2024年4月から、相続登記は「義務」になりました
これまで相続登記(不動産の名義変更)は任意で、放置されがちでした。これが所有者不明土地の増加につながったため、法律が改正され、2024年4月1日から登記が義務化されました。
原則として、相続(不動産の取得)を知った日から3年以内に登記する必要があります。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象となることがあります。施行日より前に発生した過去の相続も対象で、一定の猶予期間が設けられています。
「名義がそのまま」だと、何が困るのか
- 不動産を売却・解体しようにも、名義人が故人のままだと手続きが進められません
- 相続人が増える(次の世代へ)ほど、合意形成が難しくなります
- 過料のリスクに加え、空き家として放置すれば税金や管理の負担も続きます
「実家を売りたい」「片付けて手放したい」と思ったとき、まず名義の問題が立ちはだかります。だからこそ、早めの着手が肝心です。
何から手をつければいい?進め方の3ステップ
ステップ1:現状を整理する
相続が済んでいるか、相続人は誰か、名義はどうなっているか。まずはここを把握します。「よく分からない」状態でも問題ありません。専門家に相談しながら整理できます。
ステップ2:必要書類を集め、登記する
戸籍謄本、遺産分割協議書などの書類を集め、法務局へ登記申請します。司法書士に依頼するのが一般的です。遠方の場合、現地での戸籍・書類取得が手間になりますが、ここを代行してもらう方法もあります。
ステップ3:実家じまい・売却を並行して進める
登記の完了を待つ間にも、片付け・査定・売却準備は進められます。手続きと実家じまいを同時並行で進めることで、最短ルートで「手放せる状態」に近づきます。
実家じまいと相続登記は、一緒に進められる
当社では、提携する司法書士と連携し、相続登記のサポートと実家じまいを並行して進められます。現地での戸籍・名寄帳・権利証などの書類探索・取得も代行するため、何度も帰省する必要はありません。「相続がまだ」という段階でも、まずはご相談ください。